事業認定理由について

一般国道2号改築工事(姫路西拡幅・兵庫県姫路市下手野一丁目及び下手野二丁目地内)に係る事業認定理由について

平成23年3月29日付けで兵庫県から申請のあった標記の事業について、土地収用法20条の規定に基づき事業の認定をし、平成23年6月21日付け官報で告示しました。

その事業認定理由を以下に添付しています。