事業認定理由について

県道海南金屋線改築工事(和歌山県海南市重根字菖蒲浦地内から同市重根字上出原地内まで)及びこれに伴う市道付替工事に係る事業認定理由について

平成23年3月29日付けで和歌山県から申請のあった標記の事業について、土地収用法20条の規定に基づき事業の認定をし、平成23年6月17日付け官報で告示しました。

その事業認定理由を以下に添付しています。