事業認定理由について

一般国道480号改築工事(岩野河バイパス・和歌山県有田郡有田川町大字岩野河字谷口地内から同町大字岩野河大半田地内まで及び同町大字岩野河字浴田地内から同町大字岩野河字土橋地内まで)に係る事業認定理由について

平成23年3月24日付けで和歌山県から申請のあった標記の事業について、土地収用法20条の規定に基づき事業の認定をし、平成23年6月17日付け官報で告示しました。

その事業認定理由を以下に添付しています。