事業認定理由について

県道吉備金屋線改築工事(和歌山県有田郡有田川町大字水尻字谷前地内から同町大字天満字弁上町地内まで)及びこれに伴う附帯工事並びに一般国道改築工事及び町道付替工事に係る事業認定理由について

平成23年3月1日付けで和歌山県から申請のあった標記の事業について、土地収用法20条の規定に基づき事業の認定をし、平成23年5月25日付け官報で告示しました。

その事業認定理由を以下に添付しています。