事業認定理由について

県道御坊美山線改築工事(和歌山県御坊市湯川町財部字分田地内から同市湯川町財部字南無栗地内まで、同市湯川町財部字高皿地内から同市湯川町財部字下河原地内まで及び同市藤田町吉田字天神地内から同市藤田町吉田字大河原地内まで)及びこれに伴う二級河川付替工事に係る事業認定理由について

平成19年3月2日付けで和歌山県から申請のあった県道御坊美山線改築工事(和歌山県御坊市湯川町財部字分田地内から同市湯川町財部字南無栗地内まで、同市湯川町財部字高皿地内から同市湯川町財部字下河原地内まで及び同市藤田町吉田字天神地内から同市藤田町吉田字大河原地内まで)及びこれに伴う二級河川付替工事について、平成19年5月30日に土地収用法に基づき事業の認定をし、官報に告示しました。

その事業認定理由を以下に添付しています。