○ | 開催日時 |
平成14年11月29日(金)14:00~16:00 |
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○ | 開催場所 |
国土交通省会議室 |
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○ | 議題 |
京阪奈新線鉄道建設工事及びこれに伴う附帯工事の事業認定関係 |
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○ | 議事要旨 |
国土交通省近畿地方整備局長から付議された京阪奈新線鉄道建設工事及びこれに伴う附帯工事について、公共用地分科会における審議の結果「土地収用法第20条の規定により事業の、認定をすべきであるとする国土交通省近畿地方整備局長の判断を相当と認める」との意見が、議決された。 同意見は、社会資本整備審議会令第6条第6項及び社会資本整備審議会運営規則第8条第2項の規定に基づき、社会資本整備審議会の議決とされた。公共用地分科会における主要な意見は次のとおりであった。 |
- 本件事業は、関西文化学術研究都市という国家プロジェクトに対するアクセスの向上ということもあり、十分公益性がある。
- 現在の関西は私鉄が不調な状況ではあるが、本件事業は、周辺の鉄道路線の大幅な混雑状況を緩和するものであり、また周辺に大規模住宅団地があること等を踏まえると、採算性については大丈夫なものと思われる。
- 現在、周辺の鉄道の駅へのアクセス道路も混雑しており、本件事業により利用客が分散されて、上記道路の渋滞が緩和されることが期待できるということも考慮する必要がある。
- 需要予測は、公益性の判断にとって重要な資料となる。一般論として、過去のトレンド を単純に延長するような取扱いではなく、各要素をよく取り入れた検討が必要だ。
- 本件に対して利害関係人から提出のあった意見書の内容は、正当な補償に関する問題であり、事業認定の是非の判断とは結びつかないものと考える。