土地収用法に基づく事業認定公共事業のために土地等を収用し又は使用するときには、起業者(事業主体)は、土地収用法の定めに従い、「事業の認定」を受けなければなりません。 この「事業の認定」を受けることにより、起業者は、認定を受けた範囲内にある未取得の土地等の権利を取得するために、各府県の収用委員会に対して「裁決の申請」ができるようになります。 近畿地方整備局では、近畿の各府県及び電力・鉄道会社等が起業者となる事業について、事業認定庁として「事業の認定」の審査を行っています。