浄化槽設備士免状(新規・書換・再交付)

浄化槽設備士とは

し尿及び雑排水の公共水域への放流は、終末処理下水道や法定の処理施設による場合を除き、浄化槽による処理を経た後でなければなりません。浄化槽の設置工事には、国家資格である浄化槽設備士による実地の監督が必要です。また、浄化槽工事業者は、営業所ごとに浄化槽設備士を置かなければなりません。

浄化槽設備士になるには

浄化槽設備士試験及び浄化槽設備士講習の実施機関(問合せ・申し込み先)

浄化槽設備士免状(再交付・書換)

手続きに関するQ&A

Q1 新規・書換・再交付の手続きに係る所用日数は?
A1 概ね、5~9週間

Q2 再交付で交付番号又は交付年月日が分からない場合は?
A2 空欄で提出してください。

Q3 書換申請をしたいのだが、現免状及び設備士証を紛失していた場合は、両方の申請(書換及び再交付)の申請が必要か?また、その際の収入印紙の金額は?
A3 書換(様式5)及び再交付(様式4)申請書の両方を記述し、収入印紙は書換(様式5)のみ申請書に貼り付けて下さい。
※戸籍または変更事項が確認出来る書類の添付を忘れずに。
※必ず同時申請して下さい。
※再交付(様式4)には収入印紙は不要です。
 
Q4 現住所が変更になったのだが申請が必要か?
A4 不要です。

お問い合わせ先

近畿地方整備局(港湾空港部を除く)は大手前合同庁舎に移転します。

【令和4年11月20日(日)まで】
〒540-8586
  大阪市中央区大手前1丁目5-44 大阪合同庁舎第1号館
   建政部 建設産業第一課 建設業技術係
   電話:06-6942-1141(代表)

【令和4年11月21日(月)から】

〒540-8586
  大阪市中央区大手前3丁目1-41 大手前合同庁舎
   建政部 建設産業第一課 建設業技術係
   電話:06-6942-1141(代表)