●経営力向上計画は、人材育成、コスト管理等のマネジメントの向上や設備投資など、自社の経営力を向上するために実施する計画で、認定された事業者は、税制や金融の支援等を受けることができます。
●事業分野別指針か基本方針のいずれかに基づいて策定していただく必要があります(本ページの④参照)
●経営力向上設備等を取得する計画を策定する場合:工業会等による証明書や経済産業局による確認書が必要となります。原則として、設備取得前に経営力向上計画の認定を受けることが必要ですが、例外として、設備を取得した後(事業承継等を伴う設備取得は除く)に、経営力向上計画の申請を行う場合は、設備取得から60日以内に申請が受理されることが必要です。
●標準処理期間は30日です。決算期を考慮の上、早めに提出するようにお願いします。
→申請内容の不備を補正する期間は、標準処理期間に含まれません。目安であり、この期間内の処理が約束されるものではありません。
●申請書・チェックシートへの押印は不要です。
●「経営力向上計画に係る認定申請書」は経営力向上計画申請プラットフォーム(外部リンク)から電子申請ができます。