住宅瑕疵担保履行法に係る届出について

目次


1.お知らせ

【お知らせ1】地方整備局等に届出を行う全事業者が、オンラインでの届出が可能となりました

基準日届出について、オンラインで行政庁への届出を行うことができるシステムがございます。
書類の郵送が不要になるほか、届出状況や審査状況をシステム上で確認できるようになりますので、是非ご活用ください。 

地方整備局等に届出を行う全事業者(大臣許可・免許)がご利用可能です。
 都道府県に届出を行う事業者は、従来どおり紙での届出をお願いします。
※地方整備局等に届出を行う事業者については、従来どおり、紙での提出も受け付けます。

住宅瑕疵担保履行法基準日届出システムはこちら

【お知らせ2】「0戸である旨の保険契約締結証明書」の送付が廃止されます

住宅瑕疵担保責任保険法人から送付されていた「基準日前1年間に引き渡した新築住宅の戸数が0戸である旨」の保険契約締結証明書等の送付が令和6年基準日に係るものをもって廃止され、令和7年度以降は届かなくなります。
なお、基準日前1年間に引き渡した新築住宅の戸数が0戸であっても、基準日前10年間に1戸以上引き渡している場合は、基準日届出を行う義務がありますのでご注意ください。

【お知らせ3】基準日が年1回になりました

法改正により、令和3年度から9月30日の基準日が廃止され、3月31日の年1回となりました。
年1回・毎年3月31日に基準日届出が必要です。

 

2.届出制度の概要

特定住宅瑕疵担保責任の確保等に関する法律(住宅瑕疵担保履行法)の規定により、請負契約や売買契約に基づき新築住宅を引き渡した建設業者・宅地建物取引業者は、引き渡した新築住宅について、資力確保措置(住宅瑕疵担保保証金の供託又は住宅瑕疵担保責任保険への加入)を講じる必要があります。
また、毎年の基準日(3月31日)ごとに、資力確保措置の状況について、基準日から3週間以内(4月1日~4月21日(行政機関の休日に当たるときはその翌開庁日)の間)に許可又は免許を受けた行政庁への届出が必要です。

3.届出先及び問い合わせ先

近畿地方整備局管内(大阪・滋賀・京都・兵庫・和歌山・奈良・福井)に本店が所在する大臣許可(免許)業者は、届出書を下記へ郵送してください。
【お知らせ1】のとおり、オンラインでの届出も可能です。住宅瑕疵担保履行法基準日届出システム

建設業者と宅地建物取引業者で届出先が異なりますのでご注意ください。

    〒540-8615
        大阪市中央区大手前3-1-41 大手前合同庁舎
    国土交通省 近畿地方整備局 建政部

 建 設 業 者 :建設産業第一課 住宅瑕疵担保担当
 宅地建物取引業者:建設産業第二課 住宅瑕疵担保担当
 06-6942-1141(代表)

※注意※
大臣許可(免許)業者は、直接、近畿地方整備局に提出して下さい。

知事許可(免許)業者は、各都道府県への提出となりますので、各都道府県へお問い合わせください。

4.届出に必要な書類

  • 届出書
 様式・記載例はこちら(国土交通省ホームページ)
  • 引渡し物件の一覧表
  • 保険契約締結証明書、供託書の写し
     保険契約締結証明書:基準日から1週間程度で保険法人から発行されます。
     供託書:供託所に供託したときに発行されます。

正本1部を提出してください。
紙での提出で受付印が必要な方は、副本1部及び返信用封筒(切手貼付&宛先記入)を同封してください。

※注意※
1.建設業許可と宅地建物取引業免許双方をお持ちの業者について
 建設業許可と宅地建物取引業免許を受けている方については、請負契約に基づき引き渡した新築住宅については建設業者として、売買契約に基づき引き渡した新築住宅については宅地建物取引業者として、それぞれ届出手続が必要となります。

2.引渡実績が「0件」の場合について
 対象となる基準日前10年間に新築住宅の引渡実績がある場合には、届出対象期間中に引渡実績が0件であっても(たとえば、令和3年4月1日~令和4年3月31日に1件引渡し、令和4年4月1日~令和5年3月31日の間は0件の時の令和5年3月31日の基準日)、0件である旨の届出手続が必要となります。届出に必要な書類は、届出書のみです。

5.関連リンク