住宅瑕疵担保履行法に係る届出について

目次


1.最新情報

【お知らせ1】基準日届出システムの一部運用を開始します。

・基準日届出について、令和4年3月31日基準日から、オンラインで行政庁への届出を行うことができるシステムを一部段階的に運用いたしております。
書類の郵送が不要になるほか、届出状況や審査状況をシステム上で確認できるようになりますので、是非ご活用ください。 ※従来通り、紙での提出についても受け付けます。


・対象は、地方整備局等に届出を行う事業者(大臣許可・免許)のうち、保険のみで資力確保措置を行う事業者の方です。
(都道府県へ届出を行う事業者(知事許可・免許)、供託で資力確保措置を行う事業者の方は、現時点では本システムの対象外です。)


・詳しくは、下のリンク先ページ及びチラシをご参照ください。

【お知らせ2】基準日届出が年2回から1回に変更となりました。

お知らせ用チラシ 建設業者・宅地建物取引業者の皆さまへ「基準日届出が年2回から1回に変更となります」(PDF)」お知らせ用チラシ 建設業者・宅地建物取引業者の皆さまへ「基準日届出が年2回から1回に変更となります」(PDF)」

・令和3年5月28日に公布された「住宅の質の向上及び円滑な取引環境の整備のための長期優良住宅の普及の促進に関する法律等の一部を改正する法律」が令和3年9月30日に一部施行されることに伴い、新築住宅を引き渡した事業者に課される資力確保措置の状況についての基準日届出が年1回となりました。


次回の基準日は令和5年3月31日となり、以降年1回(毎年3月31日)に基準日届出が必要です。


2.届出制度の概要

住宅瑕疵担保履行法に基づき、新築住宅を引き渡した建設業者または宅地建物取引業者は、毎年3月31日の基準日ごとに保険への加入または保証金の供託の状況について、基準日から3週間以内(4月21日)に、建設業の許可または宅地建物取引業の免許を受けた行政庁に届出が必要です。


※注意※
届出の対象となった新築住宅に対する瑕疵担保責任が続いている期間中(10年間)は、前回の基準日以降1年間の新築住宅の引渡し戸数がゼロであっても、届出が
必要(保険契約締結証明書の添付は不要)です。

3.届出先及び問い合わせ先

近畿(大阪・滋賀・京都・兵庫・和歌山・奈良・福井)に本店が所在する大臣免許(許可)業者は、届出書を下記へ郵送または持参してください。
近畿地方整備局(港湾空港部を除く)は令和4年11月21日(月)から大手前合同庁舎に移転しました。


(住所)〒540-8586
        大阪市中央区大手前3-1-41 大手前合同庁舎
    国土交通省 近畿地方整備局 建政部
(電話)06-6942-1141(代表)


(届出先及び問い合わせ先)
 建 設 業 者 :建設産業第一課 建設工事適正化係
 宅地建物取引業者:建設産業第二課 不動産投資係

※提出先に注意!!
大臣免許(許可)業者は、直接、近畿地方整備局に提出して下さい。
(免許(許可)申請のように、府県の窓口に提出するものではありません。)


知事免許(許可)業者は、各府県への提出となりますので、詳細は各府県へお問い合わせください。
各府県の届出に関するホームページ

4.届出に必要な書類


保険加入の場合、基準日後に保険会社から「保険契約締結証明書」と「引渡物件一覧表(保険契約締結証明書【明細】)」が送付されます。
戸数等の内容を確認のうえ、「引渡物件一覧表(保険契約締結証明書【明細】)」に記名し、保険契約締結証明書原本と一緒に提出してください。

※注意※
届出書に記載する「届出時の免許証番号」欄は、建設業の許可番号または宅地建物取引業の免許番号を記載してください。(保険会社への登録番号ではありません)

5.提出部数

正本1部を提出してください。受付印が必要な方は、郵送の場合は副本1部及び返信用封筒(切手貼付&宛先記入)を同封、窓口提出の方は、副本1部を提出してください。

6.住宅瑕疵担保履行法の制度等について