宅地建物取引業者に対する監督処分等情報
また監督処分の実施後、事業者(被処分者)で講じた業務改善措置についても、事業者(被処分者)の任意の提出により掲載することとしております。掲載する場合は、 監督処分日以降、概ね2か月以内に掲載することとしております。
なお、これら監督処分情報等の掲載期間については、監督処分日より5年間としております。
注意事項
行政庁は、事業者(被処分者)で講じた業務改善措置として掲載している内容に関しては万全を期しておりますが、その正確性、確実性を保証するものではありません。利用者が当ホームページの掲載内容に基づき行う一切の行為について、行政庁は何ら責任を負うものではありません。