令和5年8月29日
(1)商号または名称 | 関電コミュニティ株式会社 |
(2)主たる事務所の所在地 | 大阪市西区北堀江一丁目1-21 |
(3)代表者氏名 | 代表取締役 杉本 秀人 |
(4)登録番号 | 国土交通大臣(5)第060016号 |
3 処分の内容
○指示処分
(1)今回の違反行為の再発を防ぐため、少なくとも以下の事項について必要な措置を講ずること。
① 今回の違反行為の内容及びこれに対する処分内容について、役員並びに貴社の従業者全てに対し速やかに周知徹底すること。
② 法や関係法令等の遵守を社内で徹底するとともに社内研修・教育の計画を作成し、役員並びに貴社の従業者全てに対し継続的に実施すること。
③ 日常の業務運営に関しての調査・点検を行うとともに、社内の業務管理体制の整備に努めること。
④ 今回の違反行為を踏まえ適切な再発防止策を策定し、継続的に実施すること。
① 被処分者が管理を受託している管理組合において、契約の締結に先立ち必要な重要事項についての説明会を開催しなかった。また、同説明会の日の1週間前までに、管理組合を構成するマンションの区分所有者等全員に対して重要事項並びに説明会の日時及び場所を記載した書面を交付しなかった。
このことは、マンションの管理の適正化の推進に関する法律(平成12年法律第149号。以下「法」という。)第72条第1項の規定に違反する。
② 被処分者が管理を受託している管理組合において、重要事項説明会の日の1週間前までに説明会の開催の日時及び場所についての掲示をしなかった。
このことは、法第72条第1項及び同法施行規則第83条第2項の規定に違反する。
③ 被処分者が管理を受託している複数の管理組合において、管理受託契約の締結または変更をしようとする際に当該管理組合を構成するマンションの区分所有者及び管理者等に対して交付した重要事項説明書に事実と異なる記載をした。
このことは、法第72条第1項の規定に違反する。
④ 被処分者が管理を受託している複数の管理組合において、管理受託契約を従前と同一の条件で更新しようとする際に当該管理組合を構成するマンションの区分所有者及び管理者等に対して交付した重要事項説明書に事実と異なる記載をした。
このことは、法第72条第2項及び第3項の規定に違反する。
⑤ 被処分者が管理を受託している複数の管理組合において、管理受託契約の締結後当該管理組合の管理者等に対して交付する契約の成立時の書面に事実と異なる記載をした。
このことは、法第73条第1項の規定に違反する。
⑥ 被処分者が管理を受託している複数の管理組合において、管理受託契約の締結後当該管理組合の管理者等に対して交付するべき契約の成立時の書面を遅滞なく交付しなかった。
このことは、法第73条第1項の規定に違反する。
⑦ 被処分者が管理を受託している複数の管理組合において、毎月その月分として徴収された管理費用に充当する金銭から当該月中の管理事務に要した費用を控除した残額を、翌月末までに保管口座へ移換していなかった。
このことは、法第76条及び同法施行規則第87条第2項第1号イの規定に違反する。
⑧ 被処分者が管理を受託している管理組合において、事業年度の終了後に行うべき管理事務報告を遅滞なく行わなかった。
このことは、法第77条第1項及び同法施行規則第88条の規定に違反する。
以上のことは、法第81条本文に該当するものである。