令和4年6月6日
(1)商号または名称 | 信和建設株式会社 |
(2)主たる事務所の所在地 | 大阪府大阪市中央区南船場1-18-11 |
(3)代表者氏名 | 代表取締役 丸尾 順治 |
(4)登録番号 | 国土交通大臣(4)第062798号 |
3 処分の内容
○指示処分
(1)今回の違反行為の再発を防ぐため、少なくとも、以下の事項について必要な措置を講ずること。
① 今回の違反行為の内容及びこれに対する処分内容について、役員並びに貴社の従業者全てに対し、速やかに周知徹底すること。
② マンションの管理の適正化の推進に関する法律(平成12年法律第149号。以下「法」という。)や関係法令等の遵守を社内で徹底するとともに、社内研修・教育の計画を作成し、役員並びに貴社の従業者全てに対し、継続的に実施すること。
③ 日常の業務運営に関しての調査・点検を行うとともに、社内の業務管理体制の整備に努めること。
④ 今回の違反行為を踏まえ、適切な再発防止策を策定し、継続的に実施すること。
① 複数の管理組合において、重要事項説明会の日の1週間前までに、説明会の開催の日時及び場所について、掲示をしなかった。このことは、法第72条第1項及び同法施行規則第83条第2項の規定に違反する。
② 複数の管理組合において、従前と同一の条件による管理受託契約の更新契約締結前に、管理組合を構成するマンションの区分所有者等全員に対し、重要事項を記載した書面を交付せず、また、管理組合の管理者等に対し、管理業務主任者をして、重要事項について、これを記載した書面を交付して説明させなかった。このことは、法第72条第2項及び第3項の規定に違反する。
③ 複数の管理組合において、管理受託契約の更新をする前に、管理組合を構成するマンションの区分所有者等全員に対し交付する義務のある重要事項説明書に管理業務主任者をして記名押印させなかった。このことは、法第72条第5項の規定に違反する。
④ 複数の管理組合において、従前と同一の条件による管理受託契約の締結後、遅滞なく、管理組合の管理者等に対し、契約成立時の書面を交付しなかった。このことは、法第73条第1項の規定に違反する。
⑤ 複数の管理組合において、管理受託契約成立時の書面に、管理業務主任者をして、記名押印させなかった。このことは、法第73条第2項の規定に違反する。
⑥ 被処分者が管理を受託しているマンションの管理組合の財産を、被処分者の元従業員による着服により毀損し、当該管理組合に損害を与えた。
以上、①②③④⑤については法第81条本文に該当、⑥については法第81条第1号に該当するものである。