マンション管理業者に対する監督処分情報

株式会社長谷工コミュニティ

1 処分年月日

 令和6年8月20日
 

2 処分を受けたマンション管理業者に関する事項
 (1)商号または名称  株式会社長谷工コミュニティ
 (2)主たる事務所の所在地  東京都港区芝2-6-1
 (3)代表者氏名  代表取締役 谷 信弘
 (4)登録番号  国土交通大臣(5)第030710号


3 処分の内容
  ○指示処分

(1)今回の違反行為の再発を防ぐため、少なくとも、以下の事項について必要な措置を講ずること。  

① 今回の違反行為の内容及びこれに対する処分内容について、役員並びに同社の従業者全てに対し、速やかに周知徹底すること。

② 法や関係法令等の遵守を社内で徹底するとともに、社内研修・教育の計画を作成し、役員並びに同社の従業者全てに対し、継続的に実施すること。

③ 日常の業務運営に関しての調査・点検を行うとともに、社内の業務管理体制の整備に努めること。

④ 今回の違反行為を踏まえ、適切な再発防止策を策定し、継続的に実施すること。

(2)上記(1)について講じた措置((1)にかかる措置以外に講じた措置がある場合は、これを含む。)を令和6年9月20日までに文書をもって報告すること。  
  また、令和7年8月20日までの1年間においては、半年毎に当該措置の実施状況を報告すること。
 
4 処分理由

1.被処分者が管理を受託しているマンション管理組合の財産を、被処分者の元従業員が着服したことにより毀損させ、当該管理組合に損害を与えた。

2.上記1の管理組合において、管理組合の対象月における会計の収入及び支出の状況に関する書面に、事実と異なる記載をした。
  このことは、マンションの管理の適正化の推進に関する法律(平成12年法律第149号。以下「法」という。)第76条及び同法施行規則第87条第5項の規定に違反する

3.上記1の管理組合において、管理組合の事業年度終了後に行う管理事務報告の際に、事実と異なる記載及び報告をした
  このことは、法第77条第1項及び同法施行規則第88条第1項の規定に違反する。

4.被処分者が管理を受託しているマンション管理組合において、管理受託契約の締結に先立ち行う重要事項説明会の日時及び場所について掲示をしなかった。
  このことは、法第72条第1項及び同法施行規則第83条第2項の規定に違反する。

5.上記4の管理組合の重要事項説明会に関し、管理組合を構成するマンションの区分所有者等全員に対して、重要事項並びに説明会の日時及び場所を記載した書面を交付しなかった。
  このことは、法第72条第1項の規定に違反する。

 

以上、上記1については法第81条第1号に該当し、上記2~5については法第81条本文に該当するものである。
 

 【業務改善措置の公表】
  なし