令和4年4月27日
(1)商号または名称 | 三菱地所コミュニティ株式会社 |
(2)主たる事務所の所在地 | 東京都千代田区三番町6番1号 |
(3)代表者氏名 | 代表取締役 駒田 久 |
(4)登録番号 | 国土交通大臣(4)第031049号 |
3 処分の内容
○指示処分
(1)今回の違反行為の再発を防ぐため、少なくとも以下の事項について必要な措置を講ずること。
① 今回の違反行為の内容及びこれに対する処分内容について、役員並びに貴社の従業者全てに対し速やかに周知徹底すること。
② 法や関係法令等の遵守を社内で徹底するとともに社内研修・教育の計画を作成し、役員並びに貴社の従業者全てに対し継続的に実施すること。
③ 日常の業務運営に関しての調査・点検を行うとともに、社内の業務管理体制の整備に努めること。
④ 今回の違反行為を踏まえ適切な再発防止策を策定し、継続的に実施すること。
(2)前項各号について講じた措置(前項にかかる措置以外に講じた措置がある場合はこれを含む。)を令和4年5月27日までに文書をもって報告すること。
また、令和5年4月27日までの1年間においては、半年毎に当該措置の実施状況を報告すること。
4 処分理由
被処分者が管理を受託しているマンションの管理組合の財産を、被処分者の元従業員による着服により毀損し、当該管理組合に損害を与えた。このことは、法第81条第1号の規定に該当するものである。