建設コンサルタント

~事業者向けご案内~

令和3年1月より、各提出書類への押印は不要となりました


1.各種申請書類等について
   ・申請書類等一覧(本省HP)
   ・各種申請書類及び記載例(本省HP)
   ・登録に関してよくある質問(Q&A)
※標準処理期間(申請受理から処理完了までの期間の目安)は90日です。
  ・記載漏れなど、申請内容の不備を補正する期間は、標準処理期間に含まれません
  ・あくまで目安であり、この期間内の処理が約束されるものではありません
※健康保険証(写)提出の際は、必ず記号・番号および保険者番号を塗り潰すなどマスキングしてから提出してください。詳細はこちら

2.過去に認定された経歴を有する者の一覧表について
 新規登録と現況報告の際には、過去に認定された者の在籍報告が必要となります。
 在籍報告に記載がない者は認定の効力が失われます。ご注意ください。

3.技術管理者の実務経験の審査について
 以下の者は、登録申請と同時又は事前に実務経験の審査が必要となります。
   
都市計画及び地方計画部門の技術管理者で一級建築士を要件とする者
   造園部門の技術管理者で技術士を要件とする者

1.建設コンサルタント登録制度とは

 主に土木に関する21の登録部門の全部又は一部について、建設コンサルタントを営む者が一定の要件を満たした場合に、建設コンサルタント登録規程に基づき、国土交通大臣の登録が受けられる制度です。
 なお、登録の有無に関わらず、建設コンサルタントの営業は自由に行うことができます。

2.登録の要件

  1. 登録を受けようとする登録部門ごとに当該登録部門にかかる業務の技術上の管理をつかさどる専任の者(以下「技術管理者」という。)を置く者であること。なお、技術管理者は常勤(休日その他勤務を要しない日を除き、毎日所定の時間中勤務することをいう。)し、その業務に専任する必要があります。                         
  2. 財産的基礎又は金銭的信用を有する者であること。
    ・法人の場合は、資本金が500万円以上あり、かつ、自己資本が1000万円以上である者
    ・個人の場合は、自己資本が1000万円以上である者

3.登録を受けるには

 登録を受けるには、以下の書類を国土交通省各地方整備局等(大阪府、京都府、兵庫県、滋賀県、奈良県、和歌山県、福井県に主たる事務所を置く場合は近畿地方整備局)に提出する必要があります。


(1)次の事項を記載した登録申請書


  1. 商号又は名称
  2. 営業所(本店又は常時建設コンサルタント業務に関する契約を締結する支店若しくは事務所をいう。)の名称及び所在地
  3. 法人である場合は、その資本又は出資の額及び役員の氏名、個人である場合は、その氏名及び支配人があるときはその者の氏名
  4. 登録を受けようとする登録部門及び当該登録部門に係る技術管理者の氏名
  5. 他に営業を行っている場合は、その営業の種類

(2)添付書類
  1. 建設コンサルタント業務経歴書
  2. 直前3年の各事業年度における事業収入金額を記載した書面
  3. 使用人数を記載した書面
  4. 技術管理者証明書、技術管理者技術経歴書
  5. 登録を受けようとする者(法人である場合は当該法人及びその役員、個人である場合はその者及び支配人)及び法定代理人が欠格要件に該当しない者であることを誓約する書面
  6. 登録を受けようとする者(法人である場合はその役員、個人である場合はその者及び支配人)及び法定代理人の略歴書
  7. 登録を受けようとする者に所属する技術士等の一覧表
  8. 法人である場合は、発行済株式総数の100分の5以上の株式を有する株主又は出資の総額の100分の5以上に相当する出資をしている者の氏名又は名称、 住所及びその有する株式の数又はその者のなした出資の価額を記載した書面
  9. 法人である場合は、直前一年の各事業年度の貸借対照表、損益計算書、完成業務原価報告書、株主資本等変動計算書及び注記表。 個人である場合は、直前一年の各事業年度の貸借対照表及び損益計算書
  10. 法人である場合は登記事項証明書
  11. 営業の沿革を記載した書面
  12. 建設コンサルタントの組織する団体に所属する場合は、当該団体の名称及び当該団体に所属した年月日を記載した書面
  13. 過去に認定された経歴を有する者の一覧表(未記載の場合は認定の効力が失われます。記載漏れが無いようにご注意ください。)
  14. 役員等一覧表
  15. 技術管理者に関する添付書類
        ・住民票抄本(原本)
        ・資格を証する書面
          ・技術士を要件とする者においては技術士登録等証明書(原本)
          ・一級建築士を要件とする者においては一級建築士免許証(写)
          ・技術管理者の認定を受けた者においては技術管理者認定通知書(写)
          ・事前審査を受けた場合は事前審査合格通知書(写)
        ・常勤を証する書面
          ・健康保険被保険者証(写)
          ・法人においては被保険者標準報酬決定通知書(写)

(3)実務経験の審査(登録規程第3条第1号イ関係)

 技術管理者のうち、

  • 都市計画及び地方計画部門で一級建築士を要件とする者
  • 造園部門で技術士を要件とする者

に該当する者は、登録を受けようとするときと同時又は登録を受けようとする前に実務経験の審査が必要となります。
 建設コンサルタント登録規程第3条第1項ロの技術管理者認定申請についての手引書等を参考に、「技術管理者証明書」及び「技術管理者技術経歴書」を作成してください。 
  建設コンサルタント技術管理者認定申請について(本省HP) 

 なお、登録を受けようとする前の実務経験の審査(事前審査)には以下の書類が必要となります。

  1. 技術管理者証明書及び技術管理者技術経歴書(規程別記様式第5号)
  2. 住民票の抄本又は在留カードの写し
  3. 公益社団法人日本技術士会により申請前3ヶ月以内に交付された技術士登録等証明書又は建築士法第5条第2項に基づき交付された一級建築士免許証の写し
  4. 審査結果返信用封筒(所要の切手貼付、住所、宛名明記)
 通知の効力は、通知日から1年間が経過した時、又はその者を技術管理者として登録したときに無効になります。また、有効期間内の再度の事前審査の申請は受理できません。

4.登録申請書等の提出方法

登録申請書等各種書類は、下記宛先に郵送にてご提出ください。

  【郵送先】
  〒540-8586
 大阪市中央区大手前3-1-41 大手前合同庁舎
 近畿地方整備局 建政部 建設産業第二課 測量業担当
 TEL 06-6942-1141(代表) 
  
  e-gov電子申請もご利用いただけますが、申請内容によっては、紙申請に切り替える必要が生じる場合や、返信用封筒等の郵送が必要となる場合があります。何卒ご理解ください。
 e-gov電子申請については、下記リンク先の「e-gov電子申請の利用マニュアル」をご確認ください。
 
建設関連業登録の電子申請方法(国土交通省本省HPへのリンク)

■「e-gov電子申請の利用マニュアル」に関するお問い合わせ
 国土交通省 不動産・建設経済局 建設市場整備課 専門工事業・建設関連業振興室
 電話番号:03-5253-8111(代表)(内線:24816)
 

※やむを得ず、書類を直接持参される場合は、9:30~12:00、13:00~16:30の間に
 お願いします。
 

5.登録の有効期間と更新申請の期限

 登録の有効期間は、5年間です。
 有効期間満了後も引き続き登録を受けようとするときは、有効期間満了の日の90日前から30日前までに登録の更新申請をしなければなりません。
 更新申請がない場合は、有効期間満了とともに登録が消除されます。
 有効期間満了前のお知らせは行っていません。各自ご留意いただき、登録規程の遵守をお願いします。

6.登録業者の書類提出義務

 登録業者は、下記の書類を所定期間内に提出する義務を負います。
 
(1)変更登録の届出等
 次に掲げる事項について変更があった場合は、その変更の事実が生じた日から30日以内に、所定の様式によりその旨を届出なければなりません。
  1. 商号又は名称
  2. 営業所(本店又は常時建設コンサルタント業務に関する契約を締結する支店若しくは事務所をいう。)の新設、廃止、名称および所在地
  3. 法人である場合は、その資本又は出資の額並びに役員および支配人の氏名 個人である場合は、その氏名
  4. 登録を受けようとする登録部門及び当該等部門に係る技術管理者の氏名
  5. 他に営業又は事業を行っている場合は、その営業又は事業の種類

(2)現況報告書の提出

 毎事業年度終了の日から4ヶ月以内に、建設コンサルタント現況報告書一式を提出しなければなりません。
 また、提出書類のうち、過去に認定された経歴を有する者の一覧表に記載のないものは技術管理者の認定の効力が失われます。一覧表の提出日に在籍する全てのものについて記載し、記載漏れがないようご注意ください。 

(3)廃業等の届出

  次に掲げる事項について該当するに至った場合は、その事実の発生の日から30日以内に廃業等の届出書を提出しなければなりません。

  1. 個人で登録を受けた者が死亡した場合
  2. 法人が合併により消滅した場合
  3. 法人が破産手続開始の決定により解散した場合
  4. 法人が合併又は破産手続き開始の決定以外の事由により解散した場合
  5. 登録を受けた登録部門に係る営業を廃止した場合
 また、次に掲げる事項について該当するに至った場合は、その事実の発生の日から2週間以内に廃業等の届出書を提出しなければなりません。
  1. 登録を受けた登録部門に技術管理者を置かれなくなり、これに変わるべき者がいない場合(常勤・専任できなくなった場合を含む)
  2. 建設コンサルタント登録規程第6条第1項第1号、第3号~第10号に定める登録の拒否要件に該当するに至った場合

 

7.技術管理者の認定について(登録規程第3条第1号ロ関係)

 建設コンサルタントの登録に必要な技術管理者については、原則として登録規程に定める技術士等としていますが、一定の実務経験を有する者については、技術管理者として認定を受けることができます。

 技術管理者認定申請については、毎年度1回、7月1日から7月31日までの期間に申請を受け付けており、審査の結果、一定の実務経験を有していると認められた場合には技術管理者として認定されます。(※平成28年度以降、受付期間が毎年7月に変更になりました。)

 認定申請にあたっては、以下の場合は原則として受け付けることが出来ません。

(イ) 認定を受けようとする建設コンサルタントに配置予定登録部門にかかる規程第3条第1号イ又はロに該当する者が所属しているとき
(ロ) 認定を受けようとする建設コンサルタントに所属する全ての技術管理者が、規程第3条第1条イの要件に該当しないとき
(ハ) 建設コンサルタント登録を受けていないとき
 建設コンサルタント登録に関する技術管理者認定申請にあたっての資格要件や必要書類等については、国土交通省本省HPの建設コンサルタント登録規程の解釈及び運用の方針や、建設コンサルタント技術管理者の認定申請の手引き等をご確認ください。 
 なお、技術管理者認定の申請書に添付する「実務経験証明書」の内容については、他の部門に関する業務、単純・軽微な業務、補助的な業務や作業、 又は検討・解析を要しない調査のみ等、十分な技術的内容を含まない業務は認められません。

 他社で一度認定を受けた者の随時認定申請は平成28年7月以降廃止され、通常の認定申請に一本化されました。 認定経歴の有無にかかわらず、年1回の認定申請において経歴が再度判断されます。 技術管理者認定制度は、あくまで一定の要件を満たした者を建設コンサルタント登録規程における技術管理者として登録することを認定するものであり、 個人の資格として取り扱うことは出来ませんのでご注意ください。

8.登録業者の申請書類等の閲覧について

9.建設コンサルタント登録からの暴力団排除について

 登録の申請、登録の更新申請、役員・支配人の新任に係る変更の届出を提出される建設コンサルタントの方は、 規程第6条第1項第5号、第6号又は第10号に該当する事由の有無の審査のため、 役員等一覧表(規程別記様式7号別表)に記載の個人情報が警察当局に提出されることに同意の上、書類を提出してください。

10.建設コンサルタント登録業者の不正行為等について

11.その他

12.お問い合わせ先

建設コンサルタント登録に関する質問等は、下記にて受け付けています。
近畿地方整備局 建政部 建設産業第二課 測量業係
電話 06-6942-1141(代表)
FAX 06-6942-1854
受付時間 9:30~12:00 13:00~16:30
(但し、閉庁日を除く)