令和2年10月1日より事業協同組合等の認可事務の権限は都道府県に移譲されました。

 

「中小企業等協同組合法施行令」「中小企業団体の組織に関する法律施行令」が改正され近畿地方整備局における本法律に係る事務・権限は府県に移譲されました。

これまで近畿地方整備局宛に提出されていた設立・定款変更認可申請書、決算関係書類提出書及び役員変更届出書等については、本年10月1日以降、事業協同組合等の主たる事務所が所在する府県知事宛に提出いただくことになります。

中小企業協同組合制度

【組合制度とは】

中小企業は、一般に規模の過小性、技術力の低さ、信用力の弱さなどによって、経済活動の面で不利な立場に立たされている場合が多く、事業経営の上で種々の問題を抱えています。これらの問題には、個々の中小企業の企業力だけでは解決し難いものも多くあります。 

このため、中小企業が直面している経営上の諸問題等を解決し、その経済的地位の向上を図るため、複数の中小企業者が集まり、共同で自主的に解決するような組織を結成すること、すなわち「組織化」が必要となってきます。

【目的と事業】

事業協同組合は、組合員である中小企業者が行う事業に関して、相互扶助の精神に基づき、協同して事業を行うことにより、中小企業者の経営の合理化と取引条件の改善を図るものです。事業協同組合の根拠法規は「中小企業等協同組合法」です。事業協同組合の行う事業は次に例示するように広範であり、組合員のためにする各種の事業を行うことができます。
  • 共同生産、共同加工、共同購買、共同受注、共同保証、研究開発等の共同事業(共同経済事業)
  • 組合員のための福利厚生施設の設置、組合員に対する事業資金の貸付、組合員の事業に関する債務の保証、組合員の経済的地位の改善のために必要な団体協約の締結等の共同事業

【組合員となる資格】

事業協同組合の組合員となれる者は、組合の地区内にある小規模の事業者であって、組合の定款で定められた事業を行う者です。事業者は建設業者のみならず、商業、工業、鉱業、運送業、サービス業、その他各種の事業を行う者で構成することができます。建設業者のみで構成される組合もあれば、いくつもの業種にまたがって構成される異業種組合もあります。

【設立要件】

事業協同組合を設立するにあたっては、組合員になろうとする者4人以上が発起人になり、設立総会の開催等一定の手続を経て、定款に定められる組合員の行う事業を所管する行政庁の認可を受けることが必要です。

【事業協同組合の原則】

事業協同組合は、中小企業等協同組合法により、次のような原則が定められています。 
  • 組合員の相互扶助を目的とする組織であること
  • 加入・脱退が自由であること
  • 組合員の議決権、選挙権が平等であること
  • 剰余金は、主として組合の事業の利用分量に応じて配当すること
  • 組合は、行う事業によって組合員に直接奉仕するものであり、特定の組合員の利益のみ目的としてはならないこと
  • 政治的に中立であること 協業組合の組織は次のとおりです

【目的と事業】

協業組合は、組合員の事業活動についての協業を図ることにより、企業規模の適正化による生産性の向上等を効率的に推進し、その共同の利益を増進することを目的としています。
協業とは、組合員又は組合員になろうとする者がその営む事業の部類に属する事業の全部又は一部を協同して経営することであり、協業組合の事業は、協業の対象となる事業及びそれに関連、付帯する事業ということになります。協業組合の根拠法規は「中小企業団体の組織に関する法律」です。

【全部協業と一部協業】

協業組合の事業活動には次の2とおりの形態があります。
  • 全部協業
    同業者である建築・土木業者や特定の専門業種の建設業者が集まり、その営んでいる事業の全部を協業する場合や複数業種の建設業者が集まり、それぞれの業種部分を結集して一貫施工する場合
  • 一部協業
    同業者である建築・土木業者や特定の専門業種の建設業者が集まり、その営んでいる事業の一部(土木部分のみなど)を協業する場合

【組合員となる資格】

協業組合の組合員となれる者は、中小企業者及び定款で定めた中小企業者以外の者であって、加入の際に定款で定める事業の全部又は一部を営む者です。

この場合、中小企業者以外の者は、協業組合の総組合員の4分の1を超えることができません。

【設立要件】

協業組合を設立するにあたっては、組合員になろうとする者4人以上が発起人となり、設立総会の開催等一定の手続を経て、協業組合が行う事業を所管する行政庁の認可を受けることが必要です。

【協業組合の原則】

協業組合には、次のとおりの原則が定められています。
  • 議決権
    各組合員平等が原則ですが、定款で定めれば組合員に平等割で分配される議決権のほか、その議決権の総数を超えない範囲で、出資割りの議決権を設けることができます。
  • 競業禁止義務
    組合の事業と実質的に競争関係にあるような事業は、原則としてこれを行うことができません。
  • 配当
    剰余金の配当は、定款に別段の定めがあるときのほか、出資に応じて行うこととします。
  • 持分の譲り渡し
    組合員は定款で定めるところにより総会の承認を得なければ持ち分を譲り渡すことができません。

【中小企業協同組合及び協業組合の設立認可事務】

中小企業協同組合及び協業組合の設立認可事務については、大阪府、京都府、兵庫県、滋賀県、奈良県、和歌山県、福井県の各府県の2以上の府県にまたがる「組合」を設立する場合は、平成13年1月6日から、近畿地方整備局 建政部 建設産業第二課で認可事務を担当することになります。
お問い合わせ:近畿地方整備局 建政部 建設産業第二課  電話 06-6942-1141(代)