一級建築士の懲戒処分に係る公告について

 一級建築士に対し、建築士法(昭和25年法律第202号)第10条第1項の規定による処分をしたので、同法第10条第5項の規定に基づき、次のとおり公告します。

(公告がある場合はこちらに掲載されます)

国土交通省ホームページ