災害・事故発生時の報告等に関するお願い

 このページでは、国の機関の建築物の施設保全責任者、施設管理者の皆さまに対して、災害、事故発生時の報告等に関するお願いについて紹介しています。

災害発生時には施設の状況をお知らせ下さい

(官庁施設の被災情報伝達)

 災害時には施設管理者と官庁営繕部等が連携して、官庁施設の機能確保及び二次災害の防止に向けて対応する必要があります。
 そのためには、職員や通信手段が限られる状況においても官庁施設に関する被災情報等を適切に共有することが重要となります。

 このことから、「官庁施設の被災情報伝達要領」及び「被災情報伝達様式」が作成され、中央官庁営繕担当課長連絡調整会議の申し合わせとされました。
 災害が発生した場合、下表の災害の種類や規模等に応じて、営繕部へ報告(伝達)をお願いします。

地震災害 その他の災害
震度5強以上
の地域に所在する施設
震度5弱以下
の地域に所在する施設
  被害があった場合は
報告(伝達)
被害の有無にかかわらず
報告(伝達)
 被害があった場合は
報告(伝達)

事故・故障発生時には施設の状況をお知らせ下さい

(国家機関の建築物等における保全に関する発生事故、故障の報告)

 「国家機関の建築物等における保全に関する発生事故、故障の報告について 平成22年3月23日 国営保第29号」により、施設が起因となる事故・故障が発生した場合は、同一の事故、故障を未然に防ぐため、迅速に情報を得る必要があります。
 該当する事故、故障がありましたら、営繕部へ報告をお願いします。
①報告いただく事故・故障
重大な事故
 【人身】
・施設が起因となり職員又は公衆(第三者)に死亡者若しくは負傷者を生じさせた場合。
【 棄損】
・施設が起因となり、大きな物的損害を与えた場合。
 【公害】
・施設が起因となる騒音、電波障害、水質汚染、大気汚染等により、公害の生活や衛生に害をおよばした場合。
 【その他】
・同様な事故が継続して発生した場合。
・軽微なものであっても、重大な事故につながる可能性がある場合。
・他の施設でも同様の事故が発生するおそれのある場合。
・社会的に与える影響が大きい場合。
重大な故障
 ・施設の故障のうち、施設全体又はその部分の機能を著しくそこねており、緊急に
対策を講じなければならない場合。
・他の施設でも同様の故障が発生するおそれのある場合。
・社会に与える影響が大きいと判断される場合。
・軽微な故障は除く。
事故例
・外壁タイルの剥離落下が確認された。
・止水材の劣化により、電気室に水が侵入して全館停電となった。
故障例
・エレベーターの戸開の不具合により、運行ができない。
②報告窓口
【報告連絡先(どちらにご連絡いただいても結構です。)】
近畿地方整備局 営繕部 調整課      06-6942-1141(代表)
近畿地方整備局 営繕部 保全指導・監督室 06-6942-8066
近畿地方整備局 京都営繕事務所      075-752-0505
③報告事項
発生日時、施設名、施設概要、事故または故障の概要、報告時点での対応、措置、その他参考となる事項等をご報告願います。
④報告方法
電子メール、ファックスなどどのような方法でも結構です。
緊急を要する場合は、電話にてご一報を頂いた後に電子メール、ファックス等で送信をお願いします。
⑤報告書式
【第1報(速報)】
各省各庁等で使用している様式で結構です。
以下の参考様式を使用頂いても結構です。
【第2報以降】
各省各庁等で使用している様式で結構です。
以下の参考様式を使用頂いても結構です。
※補足資料として事故・故障状況が判断できる関係資料を適宜添付して下さい。